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第2節 

1 大気汚染

 監視測定体制の整備は、大気汚染等の公害の状況を的確に把握し、これに即応した適切な措置を講ずるなどの実効のある公害対策を進める上で極めて重要である。このため国においては国設大気汚染測定所を整備し、あわせて地方公共団体の公害監視体制の整備に対し助成措置を講じている。
 国は日本列島全域にわたる環境大気の状態を調査し、いわゆるバックグラウンドデータを収集するため、48年度においては2カ所に国設大気測定所を整備する。
 また、地方公共団体における監視測定体制の整備については、測定網の充実とあわせて大気汚染防止法の規定に基づく測定項目に係る各種計測器の充足を図るとともに、規制等の措置を適切に行ない、その実効を期すため、48年度から新たにばい煙発生施設の煙道排ガスの排出量、燃料使用量等のデータを地方公共団体側において受量するために必要なテレメータを整備する。
 このほか、移動監視測定車、騒音監視パトロールカーの整備および地方公害研究所等において必要とする分析用機器の整備充実について前年度に引き続き助成を行なうこととしている。
 気象庁においては、全地球的規模の大気の汚染状態(大気バツクグラウンド汚染)を常時観測するため、48年度を初年度として岩手県に大気バツクグラウンド汚染観測所を整備するとともに、広島県知事の行なうスモツグ対策に資するため、広島に大気汚染気象センターを設置する。

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