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第5節 

5 青少年旅行村

 健全な青少年旅行を推進するとともに、過疎地域の振興に資するため、昭和46年度以来、地方公共団体が整備する青少年旅行村の施設(中央管理棟、キャンプ場、広場、遊歩道)に対して補助を行なっており、48年度においても青少年旅行村を整備することとしている。

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