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第3節 

3 公園計画の見直し

 国立公園をとりまく社会条件の変化に伴い国立公園の保護および利用の計画を見直す必要にせまられているので、各国立公園の公園計画を現在の社会条件の変化に対応できるものとするため、まず、全国的な自然保護の要請に対処し、国立公園内に残されたすぐれた自然の生態系や自然景観を特別保護地区、第1種特別地域等に指定し、保護計画の強化を図るとともに、保護詳細計画の未決定すなわち、特別保護地区および特別地域の詳細区分の決定されていない国立公園については保護計画の詳細化を図るものとする。
 また、すでに公園計画として定められている道路計画にあっても、現在まだ道路が建設されていない区間については、予想される当該区間の交通の性格、道路新設による自然保護上の影響等についてあらためて慎重に再検討の上必要に応じて計画の廃止、または変更の措置をとる。
 つぎに最近各種施設等により急速に進められつつある各種レクリエーシヨン施設整備と公園計画との調整を行なうとともに国立公園の利用者の増大に対応し、それぞれの自然環境を損わないような施設の整備計画を策定することとし、このため各国立公園ごとの現行の公園計画の再検討を行なうものとする。
 また国定公園についても、国立公園に準じて、公園計画の見直し作業を関係都道府県の協力を得て、実施する。

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