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第3節 

2 湖沼、湿原の保護に関する調査

 本来清澄であるべき国立公園および国定公園内の湖沼のうち、一部に周辺地域の開発などによって、富栄養化が進み透明度の低下、水色の変化が起こりつつあるため、環境庁長官が指定する湖沼等への排水規制措置がとられるようになり、46年度においてとりあえず、汚染に対しとくに抵抗力が弱いと考えられる国立公園の特別保護地区内の35の湖沼および湿原についてはじめて指定を行ない規制することとした、特別地域内の湖沼についても、47年度6湖沼について調査を実施したが、48年度においても、屈斜路、支笏湖等の6湖沼について調査、解析を行ない必要湖沼について順次指定して保護を図る。

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