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第1節 

2 水質汚濁に係る環境基準

 水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準は、現在シアン等8項目について、また、生活環境の保全に関する環境基準は、BOD等7項目について定められているが、水質汚濁の現状からみると、これらの項目だけでは十分ではなく、さらに項目の追加を行なう必要がある。48年度には、人の健康の保護に関する環境基準については、PCB(ポリ塩化ビフェニール)、総クロム、アンチモンを、生活環境の保全に関する環境基準については、ABS(アルキルベンゼンスルフォネイト)を対象として調査検討を行なうこととしている。
 環境基準の水域類型の指定については、国が行なう47県際水域のうち、未指定である瀬戸内海関係の6水域(うち一部指定ずみ4水域)の指定を48年度早々に行なうこととしている。
 また、都道府県知事が水域類型の指定を行なうこととされている水域のうち主要な水域については、48年度に67水域の指定を行なうとともに、77水域についても指定のための調査を行なうこととしている。

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