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第1節 

3 騒音に係る環境基準

 工場騒音、自動車騒音等の一般的な騒音に係る環境基準についてはすでに46年5月設定し、また航空機騒音、新幹線鉄道騒音についても、周辺地域住民の被害の軽減を図るため、46年12月および47年12月にそれぞれ当面の措置を講ずる場合の指針を設定したところであるが、さらにこれらの特殊騒音に係る対策を総合的に推進するため、その目標となるべき環境基準を設定する必要がある。このため航空機騒音に係る環境基準を48年度中に設定するとともに、鉄道騒音に係る環境基準についても引き続き検討を進めていくこととしている。

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