1 大気汚染に係る環境基準
公害対策基本法に基づく大気汚染に係る環境基準については、すでに、いおう酸化物、一酸化炭素および浮遊粒子状物質について設定されているが、さらに48年度前半に窒素酸化物等および光化学オキシダントに係る環境基準の設定ならびにいおう酸化物に係る環境基準の改定を行なう予定である。また、48年度中に炭化水素についての環境基準を設定することを予定している。これにより、わが国における代表的な大気汚染物質についての人の健康保護に関する環境基準の設定をみることとなるが、引き続き植物等生活環境の保全に関する環境基準の検討を開始するとともに、弗素(化合物)等各種の有害物質についても検討を開始することとしている。