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第3節 

3 監視測定体制の整備

(1) 公共用水域の水質監視
 水質汚濁防止法に基づき都道府県知事の行なう公共用水域の水質の常時監視に必要な経費のうち、測定計画の作成費および公共用水域の水質調査費について助成を行なった。水質調査を行なう水域は、環境基準の水域類型の指定が行なわれた全ての水域(200水域)と、その他の水質監視の必要性の高い水域であって、水質調査は1水域4地点、毎月1日、1日4回の頻度で行なった。
 また、建設省においても河川管理者の立場から、全国108河川の管理区間内水域について、水質汚濁の状況を把握するとともに、水質の常時監視を実施した。
(2) 水質監視測定機器の整備
 公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、機器による水質測定の自動化を目ざし、環境庁においては都道府県に対し、10か所の水質自動監視測定機器の試験的設置について助成を行なった。また、建設省においても河川管理者の立場から一級河川について26水域、33か所に水質監視測定機器を設置するとともに、多摩川など4水系の一部について水質の集中監視を行なうためテレメーター装置を設置した。

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