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第3節 

4 下水道の整備

 下水道は、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に資する基盤的施設であるとともに、良好な水に係る環境の回復と保全のための欠くべからざる施設である。
 したがって、47年度において次のような施策を講じて下水道の整備を促進した。
(1) 第3次下水道整備5箇年計画の進捗状況
 第3次下水道整備5箇年計画の47年度までの進捗状況は第3-3-1表のとおりであり、47年度の建設投資額は、46年度と同様に大幅な補助予算が組まれたことにより46年度の建設投資額に対し、約5割の大幅増となっている。なお、公共下水道の市街地面積に対する普及率は、47年度末で25%の見込みとなっているが、5か年計画の最終年次である50年度末には38%にまで高める予定である。
 このうち、47年度の公害防止計画地域の投資額は約3,470億円であり、全投資額の約66%を占めている。なお、「公害の防止に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく国の補助の嵩上げ額は47年度において約42億円であり、公害防止計画地域における下水道の整備の促進に資している。


(2) 下水道事業センターの設立
 今後飛躍的な増大が予測される下水道事業を効果的かつ円滑に実施していくためには、下水道計画の策定、財源の確保、執行体制の整備確立等が必要である。とくに、下水道技術者については全国的な不足に加えて、大都市への偏在がはなはだしく、新たに下水道事業を進めようとする都市にあっては所要の技術者を確保することが困難である。こうしたことから、技術者の養成と全国的な交流を図り、地方公共団体の下水道事業を促進するため、国と地方公共団体の出資による「下水道事業センター」が47年11月建設大臣の認可を受けて設立された。
 下水道事業センターは、地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助、終末処理場等根幹施設の建設を行なうほか、下水道技術者の養成および訓練、技術を開発し、これを実用化することを促進するための研究、調査および試験を行なうことを業務とし、47年度は、総額860百万円をもってこれらの事業を実施した。
(3) 流域別下水道整備総合計画
 下水道法で、水質に係る環境基準が定められた公共の水域または海域のうち、環境基準達成のために下水道整備が必要であるものについて、都道府県は建設大臣の承認を受けて下水道整備に関する基本計画を定めるべきこととされている。本計画の策定により、流域の水質保全事業のうちで、下水道事業の占める役割が明確に位置づけられ、計画区域内の下水道事業は本計画に適合するよう実施されることとなる。
 本計画の重要性にかんがみ主要な流域については計画の策定のための調査に必要な経費の1/3を補助している。47年度には、調査費303百万円(うち国費101百万円)で淀川、播磨灘等15流域について調査を実施し、計画を策定した。
(4) 国際交流
 46年度東京において、第1回日米下水処理技術委員会が公害に関する日米閣僚級会議の下部機構として開催され多大の成果を得たのに引き続き、第2回委員会が47年11月にアメリカで開催された。
(5) 下水道法施行令の改正
 下水汚泥の処理について下水道法施行令を改正し、下水汚泥の適正な処分方法を規定して下水道施設から生ずる汚泥による二次公害の発生の予防措置を強化した。

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