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第3節 

2 第4次地域に係る公害防止計画の基本方針

 昭和47年5月、関係県知事に指示された公害防止計画策定の基本方針は、公害防止計画策定地域、公害防止計画の役割、目標、防止施策、自然環境の保護、公害の監視測定体制の確立および諸計画との関係等の内容を含むものであるが、その要点は、次のとおりである。
(1) 公害防止計画策定地域
 公害防止計画の策定を指示した地域および地域の範囲は第1-3-2表のとおりである。


(2) 目標および達成期限
ア 目標
 汚染物等の程度を目標値の範囲内に引き下げ、またはその範囲内に維持することとする。この目標値は、環境基準を建て前としている。なお、公害対策基本法第9条に基づく環境基準が設定または改定された場合は、目標値は、当該環境基準の値に変更されるものとしている。
イ 達成期限
 項目ごとの目標をすみやかに達成し、または、その範囲内に維持するための施策を強力に推進することにより、計画が全体としては、おそくとも昭和52年(埼玉地域は56年)を目途に達成されるよう配慮するものとしている。
(3) 防止施策
ア 汚染負荷量を計量的に把握し、その将来予測を行ない、当地域の環境の受容能力を勘案し、これらに基づいて目標達成に必要な施策を強力に講ずるものとしている。
イ 公害の未然防止を基本とし、地域における環境汚染を抑止し、かつ、これを進行させないようとくに配慮するものとしている。
ウ 瀬戸内海沿岸地域については、今後推進が予定される瀬戸内海の環境保全に関する広域的な施策等との関連に留意しつつ、総合的かつ効果的な対策を樹立するよう配慮するものとしている。
エ 最も効果的に地域の公害を防止するために、発生源に対する規制、立地規制、土地利用の合理化、公害防止事業の推進等各種の防止施策を総合的に組み合わせて目標の達成を図り、あわせて公害の防止に資するよう自然環境の保護に努め、また、公害の監視測定体制を確立するものとしている。

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