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第3節 

1 公害防止計画策定状況

 公害対策基本法第19条に定める手続きに従って、
? 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
? 人口および産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域
 について、これまで第1次地域から第4次地域までの20地域に公害防止計画策定指示を行ない、このうち15地域について計画の承認を行なった。さらに、昭和47年度には、第5次地域として11県10地域について基礎調査を行なった。
 公害防止計画策定状況は、第1-3-1図第1-3-1表のとおりである。

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