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第2節 公害防止計画の策定

 昭和47年度においては、いわゆる第二次地域および第三次地域である次のそれぞれの地域に係る公害防止計画について内閣総理大臣による承認を行なうこととしている。
 第二次地域:東京地域、神奈川地域、大阪地域、千葉県江戸川流域、埼玉県荒川水系流域、京都府淀川流域および奈良県大和川流域の7地域
 第三次地域:鹿島地域、名古屋等地域、兵庫県東部地域、北九州地域および大分地域の5地域
 また、第四次地域として、富士地域、播磨南部地域、大竹地域、岩国地域、大牟田地域および埼玉地域の6地域に対して公害防止計画の基本方針の指示およびこれに基づく計画の策定を進めることとし、さらに、苫小牧地域、仙台湾地域、いわき地域、千葉臨海地域、富山・高岡地域、衣浦周辺地域、神戸地域、備後地域、周南地域および東予地域(いずれも仮称)の10地域(11県)について公害防止計画の基本方針の策定のための調査検討を進めることとしている。このほか、公害防止計画策定地域を計画的に選定するため、今後に残された地域のうちから、すでに汚染が著しく進行している地域および事前予防を必要とする地域について、土地利用の現状、公害発生状況およびその将来予測等、策定地域選定のために必要な資料を得る調査を新たに行なうこととしている。

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