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第1節 

3 騒音に係る環境基準

 工場騒音、自動車騒音等の一般的な騒音に係る環境基準について、昨年5月設定をみたところであるが、航空機騒音、鉄道騒音等の特殊騒音については、一般騒音に比べて間欠的であり、かつ衝撃的であるため、その設定を見送られていた。しかしながら近年、航空機のジェット化、高速化および新幹線網建設計画の具体化に伴い航空機騒音、鉄道騒音による公害が社会的に大きな問題となっている。このため、これらの発生源に対する規制、土地利用の適正化、防音工事等の施策を総合的に推進するとともに、これら施策の共通の行政目標となる環境基準を設定することが急務となっており、昨年に引き続き中央公害対策審議会騒音振動部会において検討することとしている。

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