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第1節 

2 水質汚濁に係る環境基準

 最近問題になっている有機塩素等による水質の汚濁問題に対処するため、できるだけ早急にPCB等の有機塩素類について環境基準の設定を図るほか、人の健康の保護および生活環境の保全に影響を及ぼす他の物質等に関する究明、解析を引きつづき検討することとしている。また、生活環境基準の水域類型の指定についても、早急に行なうこととしている。
 国が水域類型の指定を行なうこととされている47の水域について指定状況をみると、昭和46年度末までに22水域が全水域につき指定されているほか、5水域については一部水域につき指定されており、未指定水域数は20水域となっている。
 昭和47年度においては、この未指定の20水域と一部指定水域の5水域のすべてにつき水域類型の指定を行なうこととしている。
 都道府県知事が指定を行なう水域についてみると、昭和47年3月現在で、水域類型の指定が行なわれた水域は、第2部で述べたように埼玉県等15道県内の275水域である。その他の都道府県および既に指定を行なった都道府県の未指定水域については、昭和47年度以降指定が予定されているので、国はこれを促進補助することとしている。

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