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第1節 

1 大気汚染に係る環境基準

 公害対策基本法に基づく大気汚染に係る環境基準については、47年1月に浮遊粒子状物質に係る環境基準を設定したところであり、さらに、47年度前半には窒素酸化物等に係る環境基準を設定する予定であるが、引き続き、鉛に係る環境基準の設定を急ぐとともに、44年2月に設定したいおう酸化物に係る環境基準については、その後の科学的知見の集積をもとにその検討を行なうこととしている。
 また、環境庁では、47年度中に炭化水素および弗素(化合物)についての環境基準の設定作業を開始することとしており、炭化水素については47年度中、弗素(化合物)については48年度中に環境基準を設定することを予定している。

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