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第6節 

3 税制上の措置

(1) 内国税
 汚水、ばい煙、騒音防止用設備に対する特別償却制度の期限を2年延長(船舶廃油処理用設備および重油脱硫用設備については1年2ヶ月)するほか、騒音防止用設備の範囲にアスファルトプラント用しゃ音覆いおよび鍛造機用吊り基礎を、また、産業廃棄物処理用設備として廃プラスティックおよび廃油の焼却装置を追加拡大し、償却率を1/3から1/2に引き上げた。
 なお、中小企業者については、こような措置に代え、3年間各年30%(普通償却を含む。)の均等償却を選択することができることとした。
 固定資産税については、廃プラスチック処理施設を新たに非課税とし、ばい煙処理施設および汚水または廃液の処理施設に対する非課税措置の適用範囲を拡大するほか、ばい煙の処理施設(排煙拡散用煙突)、騒音の防止施設(騒音防止用の吊り基礎を追加した)、重油脱硫装置および廃油処理施設に対する軽減措置に係る軽減率を1/3から1/2に引き上げた。
 また、地盤沈下の防止のため、地下水から工業用水道へ転換するための設備についても特別償却、措置の期間の設定方法を変更し工業用水道の給水開始日から同日以降2年を経過する日までとした。
 さらに、公害防止事業費事業者負担法第2条第4項に規定する施行者に対し、同法第5条に規定する事業者で繰延資金に該当するものを納付した場合には、その納付した金額について100%即時損金算入を認めることとした。
 このほか、事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地をその組合員が取得する場合には、所有権の移転登記に係る登録免許税を軽減することとなっていたが、この期間を2年間延長した。
(2) 関税
 45年度に新設された重油脱硫減税制度をさらに強化し、脱硫される重油1kl当たりの軽減税単価を300円から500円に引き上げるとともに、新たに低いおう原油について関税軽減を行なうこととなった。

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