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第6節 

2 政府関係機関等による融資

(1) 中小企業設備近代化資金による融資
 中小企業設備近代化資金は、中小企業近代化資金等助成法に基づき中小企業者を対象として、従来の融資対象施設である汚水処理設備、ばい煙処理設備、騒音防止設備、工業用水道等への転換設備、海水汚濁防止装置、悪臭処理設備および特定物質処理装置、これら設備に加えて、46年からは粉じん処理装置および産業廃棄物処理設備のほか各種公害関係の処理設備の範囲を拡大し、測定・分析装置に対しても融資できることとした。
(2) 中小企業金融公庫による融資
 中小企業金融公庫による公害防止施設に対する融資は、中小企業者を対象として、40年9月から行なわれている。融資対象施設は、従来の汚水処理施設、ばい煙等処理施設、工場用水道等への転換施設、騒音防止施設および個別工場の移転資金(土地・建物・設備等)に加えて、46年度から粉じん防止施設、産業廃棄物処理施設、悪臭防止施設、および公害防止事業費事業者負担法に基づく事業者負担金のほか各種公害関係の処理施設の範囲を拡大し、測定分析装置についても、本特別制度の融資対象とし、公害防止貸付を40億円に拡大た。
(3) 国民金融公庫による融資
 45年度から国民金融公庫においても、公害防止施設に対する特別融資制度が創設された。融資対象施設は従来の汚水処理施設、ばい煙等処理施設、騒音防止施設および工業用水道等への転換施設に加えて46年度から、粉じん防止施設、産業廃棄物処理施設、悪臭防止施設および公害防止事業費事業者負担法に基づく事業者負担金のほか各種公害関係の処理施設の範囲を拡大し、測定分析装置についても本特別融資制度の融資対象とした。また、46年度から貸付条件を改善し、産業安全衛生・公害防止施設等整備資金枠を15億円に拡大した。
(4) 中小企業振興事業団による融資
 中小企業振興事業団における助成対象事業は共同汚水処理施設である。
(5) 日本開発銀行による融資
 日本開発銀行においては、公害防止枠を100億円に増額し、融資対象施設を従来の重油脱硫設備、工業用水道への転換設備および海水油濁防止設備に加え46年度からガソリン無鉛化設備、産業廃棄物処理施設および特定公害防止施設(ばい煙、粉じん、特定物質、汚水、騒音等の防止施設また低いおう燃料貯りゅう施設)に拡大し、融資を行なった。また、このほか、公害防止に寄与するものとして、国産技術振興資金による排煙脱硫装置の企業化に対する融資、過密・公害規制地域からの工場の分散に対する融資、地域冷暖房施設の設置や廃車処理事業に対する融資を行なった。
 なお、特定公害防止施設について、40年6月1日以降に設置された工場もしくは事業場または公害防止事業団業務対象地域以外の地域に設置された工業または事業場を対象として融資することとしている。
(6) 公害防止機器リース制度
 この制度は、国民生活関連機器リース金融措置の一環として、45年度に発足したもので、公害防止機器のリースを行なうリース会社に対し長期信用銀行3行から融資を行なうものである。
 リース対象物件は、?ばい煙処理機器、?粉じん処理機器、?排ガス処理機器、?排水処理機器、?油水分離機器、?汚泥脱水機器、?砂利汚濁水処理機器、?産業廃棄物処理機器、?公害防止用測定機器および、?騒音、振動または悪臭の防止機器である。

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