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第6節 

1 公害防止事業団

(1) 事業団の業務
 昭和40年10月に設立された公害防止事業団は、以下に掲げる業務を行なっている。
ア 造成建設事業
(ア) 共同公害防止施設の設置、譲渡
(イ) 共同利用建物の設置、譲渡
(ウ) 工場移転用地の造成、譲渡
(エ) 共同福利施設の設置、譲渡
イ 貸付事業
(ア) 共同公害防止施設の設備資金の融資
(イ) 個別公害防止施設の設備資金の融資
ウ 公害に係る健康被害救済特別措置法に基づく納付義務
(2) 46年度の事業
 46年度の事業団の事業規模は400億円、資金規模は278億円、財政投融資は243億円が認められ、大幅に拡大された。その内訳は次のとおりである。
 事業規模    400億円(45年度 210億円)
  造成建設事業 140億円(45年度 120億円)
  貸付事業   260億円(45年度  90億円)
 資金規模    278億円(45年度 164億円)
  財政投融資  243億円(45年度 141億円)
  その他     35億円(45年度  23億円)
 その後、公害防止施設の緊急設置を迫られている工場、事業場からの需要に応ずるため、貸付事業に120億円の事業規模の追加が認められ、事業規模等は次のようになった。
 事業規模    520億円
  造成建設事業 140億円
  貸付事業   380億円
 資金規模    351億円
  財政投融資  316億円
  その他     35億円
 上記の事業規模による事業団の事業実績は、第6-6-1表および第6-6-2表のとおりである。
 また、公害対策の進展に対応するために、融資対象施設として、粉じん防止施設、緊急時用低硫黄燃料貯留施設および騒音防止施設を新しく追加することとした。

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