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第5節 

2 土壌汚染防止法の施行

 近年のカドミウム等による土壌汚染に対処するために、昭和45年12月に公害対策基本法の一部が改正され、典型公害の一種として新たに「土壌の汚染」が追加され、土壌の汚染に係る環境基準を設定することとなった。また、これに対応して、農用地の土壌の汚染を防止することにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、または、農作物等の生育が阻害されることを防止し、もって国民の健康の保護および生活環境の保全に資することを目的として、農用地の土壌汚染防止等に関する法律が昭和45年12月に制定され、昭和46年6月から施行された。
 なお、土壌汚染の原因となる物質としてはカドミウム、銅、亜鉛等が考えられるのであるが、同法施行令では当面、緊急性の高いカドミウムおよびその化合物が指定され、対策地域の指定要件として、米に含まれるカドミウムの量が1.0ppm以上であると認められる地域およびそのおそれが著しい地域が定められた。

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