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第3節 

4 野外レクリエーションなどのための自然環境の被害

 生活水準の向上および年休制度、週休2日制の普及に伴い、国民は従来にもまして自然環境に接し、日常の生活環境におけるストレスを解消し、活力を養成する傾向が増大しつつある。これに伴い、最近では、各地の観光施設等からの排水等によって湖水の富栄養化が加速され透明度の低下、水色の変化が見られるようになり、清澄な湖水景観がそこなわれるようになってきた。
 このため、これらの湖水景観を保護する対策として、昭和46年には、汚染に対し抵抗力の弱いと考えられる尾瀬沼、大正池など35湖沼について自然公園法に基づき、水質保全のために環境庁長官が湖沼指定を行なったほか、その他の芦ノ湖、中禅寺湖等についても指定を行なうための調査を行なった。

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