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第5節 

2 防衛施設周辺における防音防止対策

 防衛施設周辺における騒音防止対策については、防衛施設周辺の整備等に関する法律に基づき、防衛施設周辺の学校、病院、診療所、保育所、学習等供用施設、市町村の主たる事務所等の防音工事を実施するとともに、一般民家の建物等の移転補償、土地の買入を実施することとしている。

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