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第5節 

1 騒音対策

 騒音規制対策としては、航空機騒音、鉄道騒音等の特殊騒音に係る環境基準設定の検討を続けるとともに(第2章第1節参照)、従来どおり騒音規制法に基づき騒音対策を推進することとしているが、とくに当面問題化している交通騒音について、次のような対策を講ずることとしている。
? 新幹線騒音防止対策のうち、東海道新幹線については、昨年に引き続き無道床鉄げた橋の防音工事を行なうほか、人家の密集する区域あるいは学校病院等に近接する個所等について防音壁の高さ、材質等を考慮して遮音効果の高い防音工事を実施することとしている。山陽新幹線等、今後、建設される新幹線については、原則として無道床鉄げたを避けて、コンクリート橋または有道床橋とし、車体構造も車体サイドスカート、パンタグラフの碍子等の改良、軌道構造を改良することとしている。
? 航空機騒音防止対策については、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき、教育施設等騒音防止対策事業、移転補償等を実施するほか、昭和47年度予算に民家の防音工事調査費16百万円を計上して実験調査を行ないその結果をまってできるだけ早く民家の防音工事の助成措置を検討することとしている。


? 自動車騒音については、住民からの苦情陳情が多く、騒音に係る環境基準の目標達成を図ることが急務となっている。
 国においては、このような観点から、長期的展望に立って、自動車騒音の大きさの許容限度の強化を含む総合的かつ計画的な自動車騒音低減対策を確立するため、昭和47年度においては、まず個別の自動車から生ずる騒音の大きさの実態を把握するとともに、この自動車騒音とこれに起因する環境騒音との相関関係を解明し、許容限度の設定および自動車騒音に起因する環境騒音の低減を図るための交通規制についての合理的な方策を解明することとしている。

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