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第3節 時土壌汚染防止対策

(ア) 昭和47年度には、カドミウムおよび銅を対象とした土壌の汚染に係る環境基準を設定することとして検討する。このほか、最近問題になっているひ素、PCB等による土壌の汚染についても検討することとしている。
(イ) 土壌の汚染のおそれがある農用地を対象にその状況を把握し、土壌汚染防止法に基づく農用地土壌汚染対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画の策定等に資するための土壌汚染防止対策細密調査を前年度に引きつづき実施する。また同法に基づく土壌の汚染防止の観点からの排水基準の設定等に資するための土壌汚染防止対策地域調査および全国の農用地を対象に土壌の汚染の有無を把握するための土壌汚染防止対策概況調査も引きつづき実施する
 土壌汚染防止対策細密調査の結果、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に該当する地域については、土壌汚染防止法に基づいて都道府県知事が農用地土壌汚染対策地域の指定、特別地区の指定、農用地土壌汚染対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるように引きつづき指導する。
(ウ) 有害物質による土壌の汚染の機構を解明し、土壌汚染防止対策に資するための土壌汚染機構解析調査および植物による重金属の吸収特性を解明し、土壌汚染の効率的な対策方法の確立に資するための重金属特異吸収植物検索研究を実施し、さらに、カドミウム等特定有害物質の分析法の確立、汚染土壌の改良対策等に関する研究として農用地土壌の特定有害物質による汚染の解析に関する研究を前年度に引きつづき実施する。
(エ) 鉱山等から排出されるカドミウム等特定有害物質による土壌汚染地域の被害防止対策を検討するため、対策基準調査を前年度に引きつづき実施する。
 またカドミウム等特定有害物質による土壌汚染地域の被害防止対策の円滑な推進に資するため、水質汚濁原因追跡調査を前年度に引きつづき補助事業として実施する。
(オ) 昭和46年度に新設した公害防除特別土地改良事業については、昭和47年度も引きつづき実施することとし、土壌汚染防止法による対策地域の指定、対策計画の策定が行なわれた地域であって、事業実施の申請のあったものを採択のうえ、事業の助成を行なう。
(カ) このほか、おおむね10ヘクタール未満の地域を対象として、昭和47年度から新たに小規模公害防除対策事業を実施する。この事業は、土壌汚染防止法に基づき、対策地域の指定および対策計画が策定された地域を対象とし、排土、客土および土壌改良資材の投与等を内容とするものである。

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