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第4節 農薬汚染対策

 農薬の残留基準およびこれに対応する農薬残留に関する安全使用基準は今後さらに多くの農薬と農作物に対して逐次設定する。環境庁および農林省は農薬残留対策調査事業等により昭和46年度までに46農薬について農作物および土壌残留性の科学的資料を作成し、農薬安全使用基準の策定等に資してきたが、今後も残留性についての総点検を進めて行く。その結果、基準に定められた要件に該当する農薬は作物残留性農薬等に指定するなどの規制措置を講じる。
 また、すでに有機塩素系殺虫剤により汚染されている農用地においては、栽培作物の転換等を指導し汚染農作物の生産防止に努める。
 現在、農薬の登録を保留するかどうかの基準についても、水産動植物に対する毒性評価基準を改めるなど逐次再検討して行くものとしている。

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