前のページ 次のページ

第3節 

2 廃油処理施設

 廃油処理施設については、民間による整備を促進するための融資あっせん等を行なうほか、民間に施設整備を期待できない港湾において港湾管理者が整備する建設費に対して国庫補助を行なうこととしている。
 昭和47年度は、民間により8港8ヵ所(名古屋、坂出、松山等)、港湾管理者により11港11ヵ所(函館、新潟、釜石、東京、千葉、北九州等)、地方公共団体により1港1ヵ所(名古屋)および沖縄復帰に伴い1ヵ所の施設が新たに整備されることとなり、昭和47年度末には45港68ヵ所の施設が完成し、主要港湾における廃油処理施設が一応完了することとなる。

前のページ 次のページ