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第3節 

3 緩衝緑地

 市街地の環境を保全するため、公害発生源地域と一般市街地の間に緩衝緑地帯として、公害の防除、災害の防止に資する緩衝緑地を設ける必要がある。このため、建設省は、公害防止に関する国の助成策の一環として、都市計画上から要請される緩衝緑地の整備に対し、昭和43年度から国庫補助を行なって事業の推進を図っている。
 この事業は、公害防止事業団が都市計画法第59条第4項の承認を受けて、緩衝緑地造成事業として施工し、完成後は、地方公共団体が譲り受け都市公園として管理されるものである。
 なお、昭和46年度までに市原市(市原緑地)四日市市(中央緑地)、徳山市(周南緑地)の事業を完成したほか昭和47年度は国費8億円をもって、宮城県の多賀城市、茨城県神栖町、愛知県東海市、兵庫県姫路市、赤穂市、岡山県倉敷市、大分県大分市および三重県四日市市(霞ヶ浦緑地)について継続して造成事業を実施している(第6-2-4表)。

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