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第3節 

2 水産関係公害対策

ア 突発的に発生する公害による漁業被害の原因究明のための初動調査体制について、関係漁業者に対する指導講習会をひきつづき開催するとともに、試料採取に必要な器具、薬品、および被害の防止、軽減化のための油中和剤等の整備に対し、ひきつづき都道府県に助成する。
イ 油による被害の多発地域において都道府県が行なう防油柵の設置に対し、ひきつづき助成する。
ウ 水質汚濁等により生産性の低下している漁場について生産力の回復をはかるためのしゅんせつ、作れい、上砂投入、耕うん等の都道府県が行なう事業に対し、ひきつづき助成する。
エ 海岸水産資源開発促進法に基づき指定される沿岸水産資源開発区域およびその周辺水域の水質汚濁等による漁場環境の悪化を防止するために必要な基礎資料を得るための調査を実施することとし、これに必要な経費について都道府県に助成する。

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