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第3節 

1 水質障害対策

 水質汚濁による農業被害の著しい地区について、農業用水の水質調査を前年度にひきつづき補助事業として実施する。
 また、都市汚水等に起因する農業用水の水質汚濁に対処するため実施している水質障害対策事業について、47年度から採択面積をおおむね「20ha以上」に引き下げて、引き続き助成する。

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