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第2節 

2 水質汚濁

 環境庁においては、前年度に引きつづき、都道府県に対し、公共用水域の水質の測定計画の作成に要する経費につき助成を行なうとともに、これに基づいて公共用水域の水質の監視を実施する都道府県および政令委任市に対し、水質監視に要する経費につき引きつづき助成を行なうこととしている。また、水質監視測定の自動化を推進するため、都道府県が試験的に設置する水質自動監視測定機器(10ヵ所)につき助成を行なうこととしている。さらに、水質監視体制の合理化を図るため、TOD(総酸素要求量)をBODまたはCODにかわる指標として、その実用化を検討するため、TOD自動測定機(2台)による実用化試験を開始することとしている。なお、建設省においては、河川管理者の立場から一級河川について21水系26ヵ所に水質自動監視測定機器を設置するとともに、多摩川および淀川の一部について集中監視を行なうためテレメーター装置を設置することを計画している。

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