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第2節 

1 大気汚染

 監視測定体制の整備は、大気汚染等の公害の状況を的確には握し、これに即応した適切な措置を講ずるなど実効のある公害対策を進める上で極めて重要である。このため、昭和40年度より国設の大気測定局の整備を図るとともに、地方公共団体の公害監視測定体制の整備に対して助成措置を講じてきたところである。
 47年度においては、地方公共団体における監視測定体制の整備に重点を置き、従来、主としていおう酸化物、浮遊ふんじん、風向、風速等の自動測定記録計の整備を行なってきたが、汚染の多様化に対処するため前記に加えて窒素酸化物、オキシダント、一酸化炭素、炭化水素等の自動測定記録計の整備を行なうとともに、これらの機器を総合した大気汚染監視を行うこととし、必要なテレメーターシステムの整備、大気汚染測定車の整備および地方公害センター等において使用する調査、分析用機器の整備について助成を行なう。このほか、自動車排出ガス、自動車騒音の監視パトロールカーおよび悪臭測定用の機器の整備についても助成を行なうこととしている。

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