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第1節 

2 保健所における公害業務の整備

 地域住民からの公害問題に関する検査依頼、相談等の業務に応ずる体制を強化するため、昭和44年度より新たに都市型保健所について、公害担当の技術職員の設置とその職員が行なう公害業務に必要な機器の整備を計画的に進めることとし、初年度と45年度にそれぞれ33人、計66人を配置したが、引き続き46年度には、さらにその充実を図ることとし、57人を配置することとしている。
 この公害担当職員は、環境汚染に関連した保健指導(衛生教育)、試験検査等の業務を行なうこととしており、公害規制のための諸法律に基づく権限の行使を任務としているものではない。
 しかしながら、保健所が地域住民の環境衛生の向上および増進を図るための第一線機関として重要な役割を担うものであるので、地域における公害監視を含めた各般の公害防止についてより積極的に対応しうるよう強化改善が期待されるに至っている。
 このため、保健所がその専門技術を活用し、関係行政機関との緊密な連けいのもとに、地域における公害防止の中核的役割を果たす方途についてさらに検討を進めることとしている。

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