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第9節 

2 政府関係金融機関

(1) 日本開発銀行
 45年度まで重油脱硫装置、工業用水道への転換施設、海水油濁防止施設および排煙脱硫施設を対象としていた産業公害防止枠を100億円(前年度50億円)に増額するとともに、新たに汚水処理施設、ばい煙防止施設、ふんじん防止施設、工場騒音防止施設、産業廃棄物処理施設、緊急用低いおう重油貯留タンクおよびガソリン無鉛化施設を融資対象に加えることとしている。
 さらに、産業公害防止枠以外においても、新たに廃車処理施設等に対し資融を開始することとしている。
 なお、汚水処理施設、ばい煙防止施設等の公害防止事業団の融資対象と同種の施設については、40年6月1日以降に設置された工場、事業所の施設等で事業団の対象とならないものに融資することとしている。
(2) 中小企業金融公庫
 中小企業の公害防止対策をさらに推進するため、中小企業金融公庫の特別貸付制度の対象に、新たにふんじん防止施設、産業廃棄物処理施設、測定分析装置、公害防止事業費事業者負担法に基づく事業者負担金を加えるとともに、資金量も40億円(前年度15億円)に増額することとした。また、直接貸付の限度額を5,000万円から6,000万円に増額することとしている。
(3) 国民金融公庫
 国民金融公庫においても、中小企業金融公庫に新しく追加する施設を融資対象とすることとしている。また、償還期間を7年以内から10年以内に延長するとともに、融資限度額を600万円以下から1,000万円以下に引き上げることとしている。

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