前のページ 次のページ

第9節 

3 税制上の措置

(1) 内国税
 現在実施されている各種公害防止施設に対する特別償却制度の期限が切れるので、これを2年間延長するほか、対象施設の範囲を拡大し、償却率を現行1/3から1/2に引き上げることとした。
 なお、中小企業者については、このような措置に代え、3年間各年30%の均等償却を選択することができることとし、固定資産税については、有害物質の処理施設および廃プラスチック類処理施設を新たに非課税とし、汚水または廃液の処理施設に対する非課税措置の適用範囲を拡大するほか、ばい煙の処理施設、騒音の防止施設、重油脱硫装置等に対する軽減措置に係る軽減率を現行の1/2から2/3に引き上げ、騒音防止用の吊基礎についても軽減措置を講ずることとした。
 また、地盤沈下の防止のため、地下水から工業用水道へ転換するための施設についても、特別償却、固定資産税の非課税措置を2年間延長することとした。
 さらに、公害防止事業費事業者負担法第2条第4項に規定する施行者に対し、同法第5条に規定する事業者負担金で繰延資産に該当するものを納付した場合には、その納付した金額について100%即時損金算入を認めることとした。
 このほか、工場移転用地に対する優遇措置として44年4月9日から46年3月31日までの間に、事業共同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地をその組合員が取得する場合には、所有権の移転登記に係る登録免許税を6/1000(一般は50/1000)に軽減することとなっていたが、この期間を2年間延長することとした。
(2) 関税
 45年度に新設された重油脱硫税制度をさらに強化し、脱硫される重油1klあたり300円相当の軽減税単価を500円に引き上げるとともに、新たに低いおう原油について1kl当たり110円の関税軽減を行なうこととした。

前のページ 次のページ