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第3節 

3 交通騒音対策

 自動車に起因する騒音については、先般の道路運送車両法の改正により規制が強化されたところであり、今後の防止技術の向上にあわせ、さらに規制基準を強化することとしている。しかしながら、個々の自動車の構造自体から発生する騒音の低減には技術上の限度があるので、すでに予定されている騒音に係る環境基準試案の維持達成対策については、道路構造の改善整備、建物の遮音要件、交通規制等もあわせて考慮していくことが必要であり、騒音公害から人の健康および生活環境を保護するため、総合的な対策を講ずることが検討されている。
 東海道新幹線の騒音防止対策については、昭和46年度において、引き続き無道床鉄げた橋の防音工事を実施するとともに、さらに効果的な防音対策の研究を進めることとしている。
 また、山陽新幹線については、東海道新幹線の経験にかんがみ、原則として無道床鉄げたをさけて、コンクリート橋または有道床橋とすることとしている。
 航空機騒音については、46年度において航空機騒音対策事業に対する国庫予算総額を30億8,000万円(対前年度伸び率71%)と大幅に増額し、対策を積極的に進めることとしている。事業の内容は、第6表のとおりである。

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