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第3節 

4 防衛施設周辺における騒音対策

 防衛施設周辺における騒音対策については、防衛施設周辺の学校、病院、診療所、保育所、学習等供用施設、市町村の主たる事務所等の防音工事を実施するほか、新たに騒音防止用電話器の設置事業等の実施を計画している。

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