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第2節 

2 海洋汚染防止のための対策

(1) 海洋環境の保全を図ることを目的として昭和45年12月に公布された海洋汚染防止法は、46年度以降から順次施行されることとなるので、その円滑な実施を達成するため、国民に広く海洋汚染防止に関する知識の普及を行なうとともに関係事業者に対して海洋汚染防止に対する指導、講習を行ない、その周知徹底を図るものとする。
(2) 海洋汚染の防止のために46年度は、前年後にひき続き港湾周辺の汚染の現況をは握するための調査を実施することとしている。港湾周辺の汚染は、立地企業、地形等により、それぞれの海域について著しく異なるため、主要な港湾について前年度調査を実施しなかった港湾を対象にその実態をは握し、今後の汚染防止に資するものである。このうち、とくに東京湾については、汚染物質の希釈、拡散の機構を解明するため、水理模型実験を行なうことになっている。
(3) 廃油処理施設については、民間の整備促進のための融資あっせん等を行なうほか、民間に施設整備を期待できない港湾において港湾管理者が整備する建設費に対して国庫補助を行なうこととなっている。なお、46年度においては、民間により6港11か所、港湾管理者により4港4か所の廃油処理施設が新たに整備される見込みとなっている。
(4) なお、船舶については、海洋汚染防止法の実施に関し、ビルジ排出防止装置の設置等海洋の汚染を防止するための装置の設置や改良を行なうために必要な資金の確保、技術的な助言等に努めることとする。

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