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第1節 

5 公害防止に関する意見具申の制度

 委員会は、内閣総理大臣または関係行政機関の長に対し、審査会は、当該都道府県知事に対し、紛争処理を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を申し出ることができる。
 公害においては、個々にこれを救済するだけでは必ずしも十分とはいえない。規制、助成、防止事業の実施等行政的な措置を講ずることによって、問題を地域的にあるいは、全国的に解決していかなければならない場合も少なくない。このような公害の特殊性にかんがみ、公害紛争処理法においては、とくに、紛争処理に際して得られた知識経験等を公害行政に活用するみちを開き、いっそう有効かつ適切な公害防止の施策が推進されるよう措置しているのである。

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