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第1節 

2 制度の内容

(1) 目的
 本制度は、事業活動その他の人の活動に伴う相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁の影響による疾病が多発した地域について、当該疾病にかかった者に対し、医療費、医療手当および介護手当を支給し、もって公害に係る健康被害の救済を図ることを目的とするものである。
(2) 対象となる被害
 救済法による救済の対象となる公害被害は、大気の汚染または水質の汚濁の影響による健康被害(疾病)に限定している。通常、公害の種類としては、公害対策基本法において定義しているように、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、悪臭、振動および地盤沈下の7種類があげられるが、このうち、現在、通常の生活環境のもとでその影響による疾病の発生がみられるのは、大気の汚染と水質の汚濁である。したがって、救済法では、大気の汚染または水質の汚濁の影響によって発生する疾病にかかった者に対し、救済措置を講じている。
(3) 指定地域および疾病
 救済法による救済の措置が講ぜられる地域および疾病は第3-11-1表のとおりである。尼崎市については昭和45年12月から、その他の地域については、45年2月から、救済の措置を講じている。
 地域の指定は、事業活動等の人の活動に伴って相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁が生じているため、その影響による疾病が多発している地域について行なわれているものである。また、疾病の指定は、その多発が現に確認され、かつ、医学上その地域における大気の汚染または水質の汚濁の影響によるものと判断される疾病について行なわれている。


(4) 救済措置の内容
ア 対象者の認定
 指定地域を管轄する都道府県知事(指定地域が政令で定める市の区域内にある地域については、その市長とする。政令によって新潟市、川崎市、四日市市、大阪市および尼崎市が指定されている。)が、本法による救済の措置を受けようとする者の申請に基づき、その者が当該指定地域における大気の汚染または水質の汚濁の影響を受けて前記の指定疾病にかかっている旨の認定を行なう。
 認定に際して知事または市長は、医学専門家からなる公害被害者認定審査会をその附属機関として設け、その意見をきかなければならないことになっている。
 なお、大気汚染関係疾病の患者の認定に際しては、当該疾病が非特異的疾病であること(発病の原因が大気汚染以外にもあり得ること)にかんがみ、一定の居住要件等が課せられている。
 昭和46年2月末現在の認定状況は、第3-11-2表のとおりである。
イ 医療費の支給
 医療費は、認定患者が認定を受けた疾病について医療を受けた場合に、その医療に要した費用について支給される。
 この場合、当該医療に関し健康保険、国民健康保険その他の社会保険等の公的な制度によって費用の補てんが行なわれる場合には、それらの制度が優先する。したがって実際上は、医療保険制度等によって給付されない自己負担分について救済法による医療費の支給が行なわれることになる。
 医療費の支給方法は、認定患者が病院等の窓口で支払った自己負担額に相当する額について、後に知事等から償還を受ける方法が建て前であるが、患者の便宜を考慮し、健康保険や国民健康保険等の社会保険による医療が行なわれる病院等で公害医療手帳を示して医療を受けた場合には、患者は、自己負担分として病院等に支払うべき費用の支払いを要せず、代って病院等がその分を知事等に請求するという、いわゆる医療の現物給付の取り扱いがなされることになっている。
ロ 医療手当の支給
 医療手当は、一定の程度をこえる病状にある認定患者に対し、その者の精神的不安を和らげ、また入通院に要する諸雑費に充てるため支給されるものである。
 医療手当の支給対象およびその月額は、次のとおりである。
(ア) 1月において8日以上の入院を要した者 月4,000円
(イ) 1月において1日以上8日未満の入院を要した者 月2,000円
(ウ) 1月において2日以上(大気汚染関係の通院患者については8日以上)の通院を要した者 月2,000円
 なお、46年4月1日以降に受けた医療に係る医療手当については、救済法施行令の改正(46年政令第83号)により、次のように改められた。
(ア) 1月において15日以上の入院を要した者 月5,000円
(イ) 1月において8日以上15日未満の入院を要した者 月4,000円
(ウ) 1月において8日未満の入院を要した者 月3,000円
(エ) 1月において8日以上(大気汚染関係の通院患者については、15日以上)の通院を要した者 月3,000円
(オ) 1月において2日以上8日未満(大気汚染関係の通院患者については6日以上15日未満)の通院を要した者 月2,000円
ハ 介護手当の支給
 認定患者のなかには日常生活を営むうえで他人の介護が必要な者も多く、そのために多額の出費を余儀なくさせられているのが実情である。介護手当は、このような介護費用の実費を補てんすることにより、患者の経済的負担の軽減を図ろうとするものである。介護手当の額は、従来1月につき300円に、その月において費用を支出して介護を受けた日数を乗じて算出した額であったが、45年5月の救済法施行令の一部改正により45年4月以降に受けた介護に係る介護手当の額については、次のように改めた。


(1) その月において介護を受けた日数が20日以上の場合1万円
(2) その月において介護を受けた日数が10日以上、20日未満の場合7,500円
(3) その月において介護を受けた日数が10日未満の場合 5,000円
ニ 支給制限等
 医療手当および介護手当は、認定患者、その配偶者または扶養義務者の所得税の額が政令で定める額(昭和45年5月の救済法施行令の一部改正により、1万7,200円から2万9,200円に改められた)をこえる場合には、支給されない。
 また、救済法による救済の措置を受けた者が、当該認定疾病について民事上の損害賠償等の給付を受けた場合には、救済法による救済の措置を行なわないことなどの調整措置を講ずることとなっている。
(5) 費用の負担
 救済法による給付に要する費用は、産業界が1/2を負担し、残額を国および関係地方公共団体が負担する(第3-11-3表参照)。産業界の負担は、本制度に協力することを目的とする民法法人であって、厚生大臣および通商産業大臣の指定を受けたもの(財団法人公害対策協力財団((45年2月設立))が公害防止事業団と契約を締結し、毎年、事業団に対して所要額を拠出することによって行なうものとされている。国の負担も事業団を通じて行なわれることになっている。
 なお、本制度を実施するための事務処理に要する費用は、国および関係地方公共団体が等分して負担する。

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