前のページ 次のページ

第12章 公害紛争処理制度

 昭和45年5月第63回特別国会において成立した公害紛争処理法に基づく公害紛争処理制度は、45年11月1日に発足した。公害紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、紛争処理を専門に行なう機関として、国に中央公害審査委員会を、都道府県には公害審査会等を設け、公害紛争の和解の仲介、調停および仲裁を行なわせることとしたものである。

前のページ 次のページ