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第1節 

5 安全使用基準の公表等

 農林大臣は農薬の安全かつ適正な使用を図るため、農薬の使用者が遵守することが望ましい安全使用基準を必要に応じて定め、これを公表するとともに、農林大臣および都道府県知事は農薬使用に伴う人畜の被害や環境汚染の防止のため必要な知識の普及、生産、使用等に関する情報の提供、助言、指導その他の援助を行なうよう努めることが規定された。

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