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第1節 

4 農薬の使用規制

 農薬の安全な使用の確保を図る措置として、使用方法等のいかんによっては農作物または土壌を汚染し、人畜に被害を生ずるおそれのある農薬については、これを作物残留性農薬あるいは土壌残留性農薬として指定し、これら農薬については、農薬使用者が遵守しなければならない基準を定め、これに違反して使用してはならないこととした。また、広範にまとまって使用された場合、一定の自然的条件のもとでは、水産動植物に著しい被害を生ずるか、または、公共用水域の水質汚濁が生じて人畜に被害を生ずるおそれのある農薬を水質汚濁性農薬として指定し、その使用については都道府県知事が地域を限って許可制とすることができることとした。

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