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第1節 

3 職権による変更の登録および登録の取消しなど

 既登録農薬について、登録に係る使用方法等を遵守してもなお人畜、農作物等に被害発生のおそれがあると認められるに至った場合は、被害防止の観点から使用方法等の変更の登録あるいは登録の取消しなどができることとし、このような場合農薬の販売を制限または禁止することができることとした。

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