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第1節 

2 登録審査制度の改善

 従来の薬効および薬害に関する試験成績に加えて毒性および残留性の試験成績を提出せしめて、これに関し審査を行なうこととした。また、検査の結果、これまでは薬効が著しく劣る場合、使用に伴い人畜、農作物または水産動植物に直接的な被害を生ずるおそれがある場合には登録を保留し、品質改良を指示することとしていたが、新たにその使用に伴い農作物や土壌の汚染または公共用水域の水質の汚濁が生じ、それが原因となって人畜に被害を生ずるおそれのあるときは登録を保留するなど登録制度の改善を図った。

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