前のページ 次のページ

第1節 

1 目的規定の新設

 農薬取締法は、昭和23年に制定され、目的規定はなかったが、同法制定の経緯等から農薬の品質保全と不良農薬の出回り防止および水産動植物の被害防止を中心とした安全使用を図ることを目的としていた。今回の法改正により新たに目的規定を設け、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする旨を明らかにした。

前のページ 次のページ