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第1節 

3 天然ガス採取規制

(1) 新潟地区の地盤沈下については、科学技術庁資源調査会地盤沈下小委員会および経済企画庁地盤沈下対策審議会の意見を尊重して、関係機関において種々の沈下対策が講ぜられている。
 工業用天然ガスの採取については、鉱業法の運用により採取禁止や排水禁止を含む規制措置が過去5回にわたって実施されている。また、自家用天然ガスの採取については、市町村条例に基づく規制が実施されている。
 45年度においては、地盤沈下状況の調査、観測の管理が継続された。なお、地下において水とガスを分離する水溶性天然ガス新採取方法の現地基礎研究の成果に基づいて、企業化実験の実施計画について検討がなされた。
(2) 千葉県下においては、船橋市および九十九里地域の地盤沈下は、45年2月に実施された千葉県による水準測量等の結果から、地下深部からの揚水も沈下の原因をなしていることが指摘された。
 これら地域の工業用天然ガスの採取については、鉱業法の運用により採取に伴う排水規制の措置がとられた。また、地盤沈下状況は握に必要な調査、観測ならびに排水規制の管理が行なわれた。

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