前のページ 次のページ

第1節 

2 建築物用地下水の採取の規制

 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)によって指定された地域においては、暖冷房施設、水洗便所、自動車洗車施設および一定規模以上の公衆浴場等に用いる地下水の採取を規制している。その規制によって、吐出口の断面積6cm
2
以上の動力つき揚水設備について、取水口の位置は定められた深さ以上でなければならないこととしている。37年に法律が成立し、同年8月大阪市全域を指定地域とし、また、東京都においては、38年7月地盤沈下地帯である東北部14区を指定地域として地下水くみ上げを規制した。その結果、大阪市においては、規制時に不適格であった井戸は、転換、廃止によってすべて適格となった。
 近年、埼玉県、千葉県および大阪府下等においても地盤沈下の進行によって、工業用水の規制とも合わせて建築物用地下水の規制の必要が検討され、45年度より規制区域および規制内容を定めるために必要な調査を行なっている。

前のページ 次のページ