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第2節 工業用水道の建設

 地盤沈下を防止するためには、一方において工業用井戸の新設を禁止するとともに、他方において地下水の代替水源としての工業用水道を建設することにより円滑かつすみやかに水源転換を行ない既存の井戸による地下水の採取を禁止することが必要である。政府においては、昭和31年度から地盤沈下の防止を目的とする工業用水道の建設に対し、補助金を交付することによりその建設の促進を図ってきており、45年度末現在で、25の地盤沈下対策工業用水道が完成し、または建設中である、その概要は第3-8-3表に示すとおりであるが、45年度においては、44年度に引き続き千葉県葛南地区工業用水道、東京都城北地区工業用水道、埼玉県中央第1工業用水道および大阪府等における工業用水道の水源を確保するための正蓮寺利水の各事業(事業費総額約58億6,600万円)に対し、約15億9,300万円の補助金を交付し、これら事業を推進した。
 なお、45年度において補助金を交付した事業のうち、千葉県葛南地区工業用水道および東京都城北地区工業用水道は45年度をもって完成し、これにより、それぞれの地区において水源転換が進んでいる。

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