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第1節 

2 騒音規制法の施行の状況

 騒音規制法により都道府県知事が地域を定めて工場騒音および建設騒音の規制を行なっている。人口10万人以上の市および隣接市町村を中心として施行しているが、都道府県によっては人口数万人以上の市まで指定している状況である。

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