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第6節 

3 工場排水規制法に基づく取締り

 工場排水規制法においては、主務大臣(政令により都道府県知事へ権限委譲)は、規制対象工場から排出される水が水質基準に適合しないと認めるときは、汚水等の処理の方法の改善、特定施設の使用の一時停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる(同法第12条)。法施工後昭和46年2月1日までに、この命令が発動された件数は111件、うち特定施設の使用の一時停止命令は13件となっている。大部分の命令は、昭和45年度に入ってから行なわれており、その数は、74件(うち特定施設の使用の一時停止命令9件)となっている。地域的には、東京を中心とする関東地方が圧倒的に多い。

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