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第6節 

4 海洋汚染の監視取締りの状況

 海上保安庁は、海洋汚染の多発している東京湾、伊勢湾および瀬戸内海に重点を置き、巡視船艇および航空機を効果的に運用して、船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律、港則法、清掃法、水産資源保護法に基づく都道府県漁業調整規則等に基づいて監視取締りを実施した。
 とくに、海水浴シーズンには、海洋汚染の発生するおそれのある海域に重点を置いた全国いっせい取締りを実施するとともに、11月には、前年の川崎港に引き続いて横浜港、千葉港等が廃油処理施設整備港に指定されたのを機会に、東京湾において特別取締りを実施した。また45年度には、巡視船艇20隻を代替・増強し、伊勢航空基地にヘリコプター1機を増強して、海洋汚染の監視・取締り体制の強化を図ったほか、濁度計等捜査用器材の整備を行なった。
 一方、海洋の汚染の防止には、関係者の協力体制の確保および汚染防止思想の高揚が必要であるので、海洋の汚濁に関する監視・連絡につき、引き続き、防衛庁、水産庁、地方公共団体および関係諸団体に依頼して官民協力による海洋汚染防止体制の整備に努めるとともに、船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律について全国の主要都市において講習会を開催するなど、その周知に努めてきた。45年には、釧路、川崎、長崎等8か所で講習会を開催したほかパンフレットの配布、ポスターの掲示等により海洋汚染の防止、遵法精神の高揚を図った。
 なお、45年度における海洋汚染関係法令違反の検挙状況は、第3-5-10表のとおり356件であった。

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